インターネット上の名誉毀損に関して
日本はインターネット使用年齢層が多様で多くの問題また起きたりもしています。インターネット上の名誉毀損罪もこれに対し該当する犯罪です。インターネットが発達して人同士直接的に発生したインターネット上の名誉毀損罪が互いに分からない人々の間でも発生することになりました。 (ネット誹謗中傷対策)
インターネット上の名誉毀損罪成立要件 インターネット上の名誉毀損罪は、最近は人を誹謗中傷によって死なせるような事例が多くなって処罰がますます強くなっています。 インターネットやSNSで根拠なしで特定団体や特定の人を批判したり非難して名誉を傷つける行為、事実かどうかに関わらず誹謗を目的に話を流布する行為は全部インターネット上の名誉毀損罪が成立する要件になります。
インターネット上の名誉毀損罪処罰 ネット利用促進および情報保護などに関する法律第70条に基づけばインターネット上の名誉毀損罪はその内容が事実か、虚偽かによってその処罰が変わることになります。 もし事実である情報をネットを通じて誹謗を目的に流布した者は3年以下の懲役や金庫、または、罰金刑で処罰受けます。
だが、虚偽情報を流布した者は処罰がはるかに強いです。 7年以下の懲役、10年以下の資格停止または、罰金刑処罰を受けます。 インターネット上の名誉毀損罪が処罰が強い理由はより流布が容易で波及力が強いためです。それで一般名誉毀損罪より処罰がはるかに重いです。したがってインターネットに文を書いたりコメントをする時は深く考えて作成された方が良いです。
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