詐欺事件の処罰に関して

詐欺罪は犯罪の行為を特定するのが非常に難しいタイプの犯罪です。一般的に詐欺罪というのは、相手を錯誤に陥るようにしてこれを通じて不当利得を取る行為をいいます。 また、詐欺行為を通じて加害者と被害者でない第三者が利益を受け取った場合には第三者に補償の義務や賠償をしなければならない義務がないのでさらに難しい犯罪です。

詐欺罪はどの場合に成立するのか?

一般的に詐欺罪は相手方を騙しそれによって不当利得を受け取ったことによる罪です。詐欺罪は相手をだます行為がありそれにより被害者が金銭などの損害をこうむったことが発生しなければなりません。また、加害者はこれによって利益を受け取った結果がなければなりません。 だが、この相手をだます行為が積極的な行為だけでなく受動的な行為も含むことになります。

相手方が錯誤したということを分かりながらもその説明をしなくて本人が不当利得を受け取ったのも詐欺罪に該当になります。 例えば、商店で物を買った後金額をより多く出したが店主人がこれを知ってもじっとしていたとすればこれは詐欺罪です。だが、相手をだまして不当利得を取ったとしても相手をだまそうとする意図がなかったとすればこれは詐欺罪に該当しません。

最も曖昧なのが金銭に関する詐欺罪ですが、相手に事業資金下に金銭を借りる場合が大部分です。この時金銭を返す能力があったが後で状況が変わって返すことができない場合には詐欺罪に該当しないけれど最初から決意して相手をだましてお金を借りたとすればこれは詐欺罪に該当します。

非常にややこしい問題です。 詐欺罪は被害者が多数である場合にはそれぞれ他の事件で見るためにその処罰が加重されることができるという点も知っておられなければなりません。もし詐欺罪で処罰を受けて懲役刑を受ける場合でも、もし追加で告訴になることになれば詐欺罪刑量が追加で増えることになります。