飲酒運転の刑罰について
久しぶりに知人や家族らと集まって一杯、二杯してみると、あまり飲んでないからと飲酒運転をしてしまう人が少なくありません。 繰り返しですが、飲酒運転はともすると他人の命まで奪い取ることができる危険な犯罪です。
飲酒運転に対する処罰規定を理解し、法律的にもそうですが、モラル的にも飲酒運転による処罰を受けることが無いようにしなければなりません。 飲酒運転処罰規定 飲酒運転は自動車だけ該当するのではありません。 自動車だけでなくバイクなどをはじめとするすべての乗り物の運転はしてはなりません。
飲酒運転をした場合、免停、免許取り消し処罰を受けることになり、このような行政処罰の他にも懲役や罰金など刑事処罰も受けることになります。 行政処罰と刑事処罰を受けて被害者に示談金などで大金を支払わなければなりませんし、良心の呵責もまた感じられる場合があるので飲酒運転は絶対してはいけません。
飲酒運転は血中アルコール濃度により処罰が変わることになります。 血中アルコール濃度が0.05%以上なら運転免許が100日の間停止する処罰を受けて6ヶ月以下の懲役処罰と30万円以下の罰金処罰を受けることになります。
だが、0.1%以上で血中アルコール濃度が測定されれば最小6ヶ月~3年の懲役処罰と30万円~の罰金となります。
飲酒運転後執行猶予中の再犯
飲酒運転は処罰を受けて執行が終了、免除された後3年までの期間の間は執行猶予期間です。
この期間内に再び飲酒運転をすることになるならば執行猶予が失効されて猶予されていた処罰まで受けなければなりません。 この時はこれ以上執行猶予にならないので罰金刑などの処罰よりは、刑事罰を受けることになる可能性が高いです。だが、正当な経緯や善処を訴えることで罰金刑で終わることもできます。